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Adam Russ (AZR)
Adam Russ (AZR)
Senior Claims Director
Date
5 February 2025

メンバーへの通知

1. 国際グループは、2025年2月20日より、電子商取引システムが一定の要件に準拠している場合、「承認済とみなされる」ことをお知らせします。 「承認済みとみなされる」ための要件は次の通りです。

 

i) そのシステムが、電子船荷証券(E-bills)を紙の船荷証券と同等と認める法律に準拠する電子船荷証券のみの使用を認めており、かつ、

ii) そのシステムは信頼性があり、そのことが証明されている(詳細は、以下7 ii)に記載のとおり)。

 

2. メンバーに対する補助のため、今後国際グループにシステムの承認を依頼し、要件を満たしているシステムプロバイダーは、国際グループのウェブサイトに掲載されます。これは、以下8に記載している現行の承認手続きを完了したシステムと、「承認済とみなされる」システムの両方に適用されます。今後、すべてのシステムプロバイダーに対する承認手続きに関するガイダンスは、以下の項目に記載しています。

 

背景

3. 各クラブのルールでは、電子商取引システムの下で貨物の運送に関して生じる責任は、そのシステムが国際グループの承認をまず先に取得したことを条件にカバーされると規定しています。これまで国際グループが承認に関与してきたのは、電子船荷証券が法律で広く認知されていなかったことを考慮し、システムがメンバーのP&Iカバーを毀損しないことを確認するためでした。 2010年2月20日以降、国際グループは13のシステムを承認しました。

 

4. 分散型台帳技術などの新技術の出現や新たな法律の制定により、電子船荷証券システムの開発が促進されています。例えば、2023年9月に、電子船荷証券を含む電子取引文書を英国法の下で法的に認める電子取引文書法が施行されたことは、国際グループにとっては喜ばしいことでした。同法は、2018年に国連国際商取引法委員会(UNCITRAL)が採択した統一モデル法である電子的移転可能記録モデル法(MLETR)の要件を満たしています。他の国々でも、同様の法律を採択したか、あるいは採択を予定しています。国際商業会議所(「ICCデジタル標準化イニシアチブ」)は、こちらのサイトにて国別に法整備の最新情報を提供しています。

 

5. こうした状況を踏まえ、国際グループは2023年に見直しを行い、紙の船荷証券と同等の有効性を認める法律に準拠する電子船荷証券の使用に限定されたシステムについて、合理化された承認手続きを導入しました。それと同時に、「よくある質問(FAQs)」を公開しました。

 

法改正の影響

6. 英国電子取引文書法では、電子船荷証券の有効性はシステムの信頼性を前提としており、信頼性テストについて定めています。これは厳密には法的なテストですが、技術面で信頼性に関する特定の要件が満たされていれば、法的要件が満たされるという点で、実際には技術的なテストと言えます。同法の施行以来、業界団体は、すべての利害関係者のために信頼性と共通基準を確立すべく業界基準の見直しを行ってています。ICCデジタル標準化イニシアチブは、デジタル取引信頼性評価ツールを発表しました。現在のところ、国際グループは、他に開始された類似の取り組みを認識していません。

 

7. これらの法律や業界、技術の発展を受けて、国際グループ加盟クラブはこの度、承認方法をさらに見直すことにしました。2025年2月20日以降、以下の基準を満たすシステムは、「承認済とみなされる」こととなります。

 

i) そのシステムが、電子船荷証券を紙の船荷証券と同等と認めている法律に準拠する電子船荷証券のみの使用を認めており、かつ、

 

ii) そのシステムは信頼性があり、そのことが以下のいずれかにより証明されている。

独立機関による監査、または

監督、規制または認定機関、あるいは適用される任意組織による発表、または

適用される業界基準

 

クラブのカバーにおける変更の詳細に関しては、各クラブのルールをご確認の上、その内容に従ってください。本通知と矛盾がある場合は、ルールが優先されます。

 

8. 上記のような「みなし承認」の要件を満たさないシステムについては、別途通知するまでは、引き続き従来の承認手続きが適用されます。システムプロバイダーの方は、国際グループ事務局(secretariat@internationalgroup.org.uk)にご連絡いただくか、またはこちらにて要件をご確認ください。

 

2025220日以降の承認手続き

9. 2025年2月20日以降、メンバーが承認済システムを識別するための補助として、国際グループにシステム承認を申請し、要件を満たしているシステムプロバイダーは、国際グループのウェブサイトに掲載されます。国際グループ加盟クラブは今後、これまでのように個々の承認を通知する回覧は発行しなくなります。

 

「みなし承認」の基準を満たすシステムプロバイダーは、自社のシステムの国際グループウェブサイトへの掲載を希望される場合には、基準を満たしていることを示す証明とともに国際グループ事務局にご連絡ください。

10. 現行の承認手続きを完了したすべてのシステム(既存および今後)も、国際グループのウェブサイトに掲載されます。

 

既存の承認済みシステムプロバイダー

11. これまでに国際グループが承認したシステムプロバイダーの立場に変更はありません。

 

クラブカバーに関する注意事項

12. 最後に、国際グループ加盟クラブのルールに基づく他のてん補除外規定は、船荷証券が紙の形式で発行されたか、承認済み電子船荷証券プロバイダーを通じて発行されたかにかかわらず、貨物の運送に関して引き続き適用されることにご注意ください。これら免責事項の中には、運送契約に定められた港または場所以外での貨物の荷揚げ、先日付または後日付の電子文書/記録の発行/作成、従価船荷証券に基づく責任、ヘーグ・ヴィスビー・ルールよりも不利な運送条件から生じる責任(強制適用される場合を除く)、および譲渡可能な電子文書/記録の提示なしでの積荷の引渡しが含まれてますが、これらに限るものではありません。 なお、承認済み電子商取引システムの場合は、システムの規則に従わない貨物の引渡しによって生じた責任もてん補から除外されます。

13. 国際グループのすべてのクラブは同様の回覧を発行しています。