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今回のビデオは、ばら積み船が原料ターミナルで係留中に発生したスナップバックによる船員の負傷事故ついて取り上げています。本船の位置を船尾側に係留索のみでシフトしようとしましたが、船首側からの強い潮流のため、船尾係留索には過大な張力がかかり破断し、そのスナップバックで、船尾配置の航海士に激しく衝突し深刻な負傷をしました。
足元注意:滑る、つまずく、転倒する - スナップバックゾーン
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足元にご注意。これが、今年初めにUK P&Iクラブ、TTクラブ、トーマスミラー社が共同開催した人身傷害セミナーの主なテーマでした。両クラブのロスプリベンションチームが、海上リスクとターミナルリスクの双方から得た人身傷害データについてプレゼンテーションを行いました。単純なことではありますが、驚くことに実際にはこのような事故は頻繁に起こっています。
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火傷は、熱、寒さ、化学物質、摩擦、電気、また放射線など、職場でのさまざまな危険によって引き起こされる皮膚の損傷です。火傷の重症度は、皮膚における損傷の深さに応じて等級分けされます。皮膚の変化は初期段階では発生するまでに時間がかかることがあり、判断が難しい場合があるため、できるだけ早く支援を求めることが重要です。
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コンテナ積付けに関連する人身クレームの数は、コンテナを開ける仕出し地と仕向け地で最も多く発生しています。では人身クレームに対して、運送人にはどのような保護策があるのでしょうか? ニューヨークのある控訴審の判例[i]では、荷送人は、船荷証券の条件に基づき人身傷害の賠償請求について、運送人に対し支払義務があると判断しました。適用された基準は、第三者に賠償義務を負う当事者へ事前通知したかどうかによって決まるということです。