回覧13/16 - 海上労働条約について

Trulli

アウトライン

  • 金銭的保証に関する要件を実施するための改正海上労働条約は、2017 年 1 月 18 日に発効します。
  • 船主がこの要件を満たすため、国際グループの全 13 クラブは、同条約に必要となる金銭的保証の証書を発行することを合意しました。
  • 本クラブ回覧は、クラブ回覧 10/13 及び 08/13 を参照しています。
  • 更新情報があれば追ってお知らせします。

組合員各位

海上労働条約について 

2013 年に発行しました海上労働条約(MLC)に関するクラブ回覧10/13 及び 08/13 をご参照ください。

本条約は 2013 年 8 月 20 日に発効しました。2014 年 4 月には、金銭的保証に関する IMO/ILO 作業委員会が 2009 年に 合意した原則を実施するため、国際労働機関(ILO)は同条約の改正に同意しました。この改正は 2017 年 1 月 18 日 に発効いたします。

同日以降、MLC 条約の対象船舶は、船員が放置された場合に船員を送還する費用、および 4 か月分までを限度とする 未払賃金及び未払給付金について、保険又は金銭的保証を手配していることを示す保険者又は金銭的保証の提供者が 発行した証書を、本船で保持することが求められます。(改正 MLC 第 2.5.2 規則)また、船員の負傷、後遺障害や死 亡から生じる契約上のクレームに対する責任に係る証書がさらに要求されます。(改正 MLC 第 A4.2 規準)

金銭的保証を提供し続けるための解決策を求めて

船主が追加の金銭的保証に係る要件を満たすため、国際グループの全 13 クラブは、MLC で必要とされる証書を提供 し、MLC 関連事案が発生した場合には船員に対し直接補償することを、現在提案しています。しかしこれには、船員 を放置した場合の給付金についてクラブがメンバーから求償する権利を有し、MLC 上の新たな責任は現行のグルー プ・プールの対象とはならないことを前提としています。

国際グループの全クラブは、船員が放置されるという結果を招いたメンバーの財政的破綻についてクラブの責任が生 じた場合のリスクの集積を考慮し、グループで別途再保険を手配することに同意しました。現在この再保険契約は手 配中ですが、再保険市場での交渉は順調に進んでいます。

国際グループは、今後とも金銭的保証の詳細な手続きについて取組み、2017 年 1 月に改正 MLC が発効する際には、 船主が必要な証書を確実に入手することができ、国際グループが策定した枠組みにより船員や関係国が安心できるよ う努力いたします。

また国際グループは、同条約を批准する 77 カ国でこの証書の件が同様の取り扱いとなるよう、主要国と話合いを持 っています。更新情報を入手次第、追ってお知らせします。すべてのクラブは同様の回覧を発行しています。

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  • 25267 - Circular_13_16_UPDATE_ON_THE_MARITIME_LABOUR_CONVENTION 708 KB

    2016/07/04

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Staff Author

PI Club

Date2016/06/30