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Date
28 September 2010 28/09/2010

組合員各位、

国際グループ 標準補償状 - オリジナルB/Lの提示なしの貨物の引渡し 

2001年5月に発行したクラブ回覧04/01をご参照ください。この回覧では、オリジナルB/Lの提示なしの貨物の引渡しについてお伝えし、そのような場合に使用すべき国際グループの推奨する補償状(Letter of Indemnity)の標準書式を添付しました。

英国商事裁判所におけるブレーメン・マックス号事件(Farenco Shipping Co Ltd v Daebo Shipping Co Ltd (LLR (2009) Vol 1 81) の判決を受け、メンバーがオリジナルB/Lの提示なしに貨物の引渡しを、補償状と引き換えに行う場合に、さらに下記2点についてご注意いただくようお勧めします。留意点は以下の通りです。 

1. 引渡す相手先の身元について

補償状の最初の段落では、発行時に挿入すべきいくつかの必要事項が、カッコ内にイタリック体で表示されています。本回覧は、下記の様に表記している貨物の引渡し相手先の身元の表記について勧告します。

[insert name of party to whom delivery is to be made] (引渡し先の名称を挿入)

勧 告: メンバーは、引渡し先となる特定相手先名(人名あるいは企業名)を挿入するだけでなく、カッコ内の文言を下記の通り追加するよう要求すべきです。

"X [name of the specific party] or to such party as you believe to be or to represent X or to be acting on behalf of X"   (X [特定相手先の名称]、あるいは貴社がXであると信じる者、あるいはXを代表して、あるいはXの代理として行動する者)

理 由: 補償状に特定相手先名のみが記載されている場合、メンバーは当該相手先を的確に身元確認する責任を持つことになるかも知れません。もし、メンバーが相手先の身元を誤認して他の相手先に引渡した場合、メンバーは補償状にある指定の相手先へ引渡すという事前条件を怠ったという理由で、補償を受ける権利はないというリスクが生じます。上記勧告は、メンバーが貨物を物理的に引渡した相手先はXあるいはXの代理として行動するものであると信じられるのであれば、メンバーは補償状を頼れるということをできるだけ確実にするために加えられたものです。

2.補償状のもとでの要求のタイミング

補償状と引き換えに、メンバーがB/Lの提示なしに貨物の引渡しをした後に、貨物が間違えた相手に引渡されたと主張され、当該クレーム請求者から担保提供の要求があった場合、メンバーは即座に、補償状発行者に次の通告をすべきです。

(a) クレームが通知されたこと。

(b) メンバーが担保提供の要求をされたこと。

(c) よって補償状第3 項に従い、メンバーは発行者に担保提供を要求すること。

上記は、メンバーが当該クレーム請求者に対し担保を提供する前に通知をすることが不可欠です。

理 由: 補償状第3 項の下で、メンバーが補償状発行者に対する自身の担保提供要求をする前に、当該クレーム請求者に対して担保を提供した場合には、メンバーの補償状の下での担保を要求し受取る権利が侵害されるかもしれないからです。

グループの各クラブは、同様の回覧を発行しています。