米国がイランと、EU及びP5 + 1(国連常任理事国5カ国中国、フランス、ロシア、英国、米国およびドイツ)との間で合意されたJCPOA(包括的共同行動計画)への参加を撤回し、核関連の経済制裁を再開するという、5月8日に発表されたトランプ大統領の決定はご存知の通りです。
本決定は、イランとの海上貿易及びその保険に重大な影響を及ぼすことが予想されます。しかし、本決定による影響の度合いは、JCPOA支援を再確認している他のJCPOA参加諸国の立場が明確に示された後、また本決定に基づく「移行期間」の取り扱いに関する米国財務省外国資産管理局(OFAC)のさらなる説明があって初めて、完全に判明することとなります。
昨日
は添付の通りです。 本FAQ文書では、2018年11月4日までとする180日間の移行期間終了後に、JCPOAの下で救済措置が認められていた特定の活動や企業について、(米国民以外に対する二次的制裁措置を含む)経済制裁が再開されることを表明しています。これはパラグラフ1.3に以下の通り示されております。
- (i) イランの港湾運営会社、船舶および造船業に対する制裁: IRISLとSouth Shipping Lineに対する制裁措置。
- (ii)イラン国営石油会社(NIOC)、ナフティラン・インタートラード・カンパニー(NICO)、イラン国営タンカー会社(NITC)などの石油、石油製品、石油化学製品の購入を含む石油関連取引に対する制裁措置。
- (v)保険引受業務、保険または再保険の提供に関する制裁措置。
パラグラフ4.4では、米国所有のまたは管理下の外国企業がイランに関する特定の活動に従事することを認める一般ライセンス(General License H)は、行政執行が可能となれば即座に取り消され、同ライセンスにより既に認可された(保険及び再保険の提供を含む)活動は、2018年11月4日までに無効としなければなりません。
国際グループ・クラブは今後も引き続き経緯を見守り、状況が明確となり次第、ガイダンスを提供いたします。しかし、メンバーにおかれては新たにイランに関連する取決めを締結する前に、制裁措置の遵守について最新の法的助言を得た上で行動されるよう注意をする必要があります。
より詳細な情報をご希望の方は、Nigel Carden (
) までご連絡ください。
OFAC Iran Sanctions website: