韓国政府は、日本の福島第一原子力発電所からの処理水海洋排出について懸念しており、バラスト水についてより厳しい規制を実施しています。
韓国政府、特に海洋水産部は、日本の福島県周辺の港から出港する船舶のバラスト水により韓国海域が影響を受けることを防ぐ目的として、迅速な放射能検査を実施する意向を発表しました。
2023年8月24日以降、日本の特定の港でバラスト水を漲水した後、韓国に入港する船舶は、韓国当局の定める指定水域でのバラスト水交換に関する新たな規制を遵守する必要があります。これらの規制に従わない場合、船舶の拘留や過失による罰金が科される可能性があります。
以下の実施措置にご注意ください。
1. 東日本6県(青森県、岩手県、福島県、宮城県、茨城県、千葉県)でバラスト水を漲水後、韓国の港に入港しようとする船舶:
- 韓国に入港する少なくとも 24 時間前までに、バラスト水の漲水、交換、排出を含むバラスト水管理に関する必須事項の情報を記載した報告書を、関連する海洋水産部事務所に提出しなければならない。
2. 日本の上記6県内の港でバラスト水を漲水した後、韓国海域にてバラスト水を排出しようとする船舶:
- 韓国の港に到着する前に、韓国の管轄水域外でバラスト水交換を行わなければならない。
3. 日本の上記6県内の港でバラスト水を漲水した後、韓国海域にてバラスト水を排出する予定がない船舶:
- 出港の1時間前までに、バラスト水の排出を行っていないことを確認できるデータを提出しなければならない。
提出書類は、バラスト水記録簿、航海日誌、バラスト水管理システム運用記録、バラストタンク容量の写真等の証拠書類とし、電子メール又はその他の適切な手段により、地方海洋水産部の関係担当者に提出してください。
その他、詳細については、添付資料をご参照ください。